コンプライアンスへの取り組み

当社のコンプライアンス態勢

2016年5月に保険業法が改正され、新たに意向把握義務、情報提供義務、体制整備義務が保険代理店に課せられることとなりました。2022年4月には個人情報保護法の改正施行もあり、個人情報の定義拡大、そして企業としての情報管理の義務が追加されています。

また金融庁指針としては、2017年3月に顧客本位の業務運営に関する原則が公表され、保険代理店へも顧客本位の業務運営に関する方針の策定が求められています。このような外部環境をプラスに捉え、よりコンプライアンス体制を盤石にし、お客様からの信頼を勝ち得ていくべく、コンプライアンスへの各種取り組みを行っております。

1)コンプライアンス体制

当社は監査体制を保有していないため、監査役に代わる機関としてコンプライアンス室がその役割を担っております。コンプライアンス室は、年1回、内部監査視点で実施する点検活動の他、社内の規程規約の整備、新たなルール作りを担っています。

またコンプライアンス室の下部組織として、営業現場主体のメンバーで構成する保険募集委員会を設置しております。現在の保険募集委員会の活動は、お客さま本位の業務運営方針の浸透と実践を中心として活動しています。

2)体制整備の進捗について

2021年はコロナ禍のため全部署訪問による実地点検は実施せず、オンラインヒアリングを併用した点検活動を行いました。また募集品質向上のため、各部署での募集事務の実態調査を行い、2022年以降の共通マニュアル化の準備を進めてまいります。その他、各種規程規則・マニュアル等については、実態に即した見直しとブラッシュアップを行い、新たなPDCAを回すべく、未整備の規程準備にも取り掛かってまいります。2022年も引き続き下記を課題として、態勢整備を進めてまいります。

  • コンプライアンス環境の情報発信と教育
  • 募集代理店共通自己点検表をベースとした態勢整備
  • 各部署の管理体制・点検態勢整備

その他、企業としての態勢整備として、下記にも取り組んでまいります。

  • 健康経営優良法人の認定取得に向けた活動
  • 事業継続力強化計画の認定取得に向けた活動

3)コンプライアンス点検について

コンプライアンス点検は、前年度コンプライアンス点検で進めた態勢整備の実施状況の確認・検証を含め、以下テーマにて抽出し実施をしております。個別の点検項目については、生命保険協会策定の募集代理店共通自己点検表(一般代理店)を参考としています。

  • 保険業法第294条3項の実施状況の点検
  • 保険業法第300条および第307条第1項第3号の遵守状況の確認
  • その他、ノバリ社内規程・規約に関する遵守状況の確認

なお保険募集業務の第三者委託、保険募集人指導事業については当社では行っていないため、コンプライアンス点検テーマ対象外としています。

4)お客様本位の業務運営方針の策定と実行

当社では、金融庁より2017年3月30日に公表、また2021年1月15日に改訂された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務運営方針」を制定(改訂)しております。

「お客さま本位の業務運営方針」については、コンプライアンス室および保険募集委員会が中心となって推進し、「お客さま本位の業務運営⽅針に対する取り組み内容とKPI 指標」で設定したKPI(Performance Indicator=重要業績評価指標)の達成と年間活動結果の公表に向け、活動を進めてまいります。

5)大規模代理店へ向けての体制整備

保険業法施行規則236条の2および保険業法第304条により、大規模代理店に対しては、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヵ月以内にこれを内閣総理大臣に提出する必要があります。当社は大規模代理店として2019年10月より事業報告書の提出を開始しました。

保険代理店としてより強固な態勢を目指すべく、保険代理店としてのプリンシプル・ベースを捉えたPDCAの実践、PDCAの結果として現状維持に甘んじないベストプラクティスを取り入れてまいります。そしてより一層強力なガバナンス態勢を構築し、日々お客さまと向き合い、法令に則った円滑な保険募集活動が行えるよう、コンプライアンス体制を機能してまいります。

ノバリ株式会社 コンプライアンス室長

最終更新日:2023年6月1日