持続化給付金の概要と申請について

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者様に、個人向けの10万円給付でもなく、自治体の自粛協力金でもない『持続化給付金』というものがあります。この給付金は新型コロナの影響で売上が減少した中小企業・個人事業主向けに全国を対象に実施されます。大まかに概要をご紹介しますので参考にしてください。

制度の概要

持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の方に対して、事業全般に使える給付金を支給する経済産業省か行う制度です。

支給の対象

〇新型コロナウイルスの影響により『売上が前年同月比で50%以上減少』している者。※月間売上が50%以上減った月が1ヶ月でもあれば支給対象となります。

「資本金10億円以上の大企業を除く」という除外条件があるだけで、業種も問わず、法人はもちろんのこと個人事業主の方も対象となります。(ご自身が対象とならなくても、お取引先やお仲間の経営者で該当する方がいれば是非その方にお知らせ下さい。)

●売上減少の対象期間…2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した『ひと月』について事業者が選択します。(売上高の集計だけでOK!!)

給付額

個人事業主は100万円、法人は200万円(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)

★申告するのは1ヶ月の減少分のみで、年換算の差額がベースとなっています←ここがポイント!

例えば昨年4月の売上が50万円で今年4月が24万円であれば前年比-52%で給付条件はクリア、差額は単月で26万円ですがこれを12倍した312万円を売上減少と見て、個人事業主は100万円、法人は200万円の上限金額が支給されます。

申請する方法

  • 申請方法
    『Web上での申請を基本とします』とありますので『持続化給付金』で検索しましょう。専用フォームから必要情報の入力と確認書類のデータを添付するイメージだそうです。
  • 申請に必要な情報
    〈個人事業主〉→本人確認書類(マイナンバーカード以外でも問題ありません)
    〈法人〉→法人番号(国税庁HPから自社の法人番号が検索できます)
    〈共通〉 ◎2019年の確定申告書の控 ◎減収月の事業収入額を示した帳簿等※
    ※「帳簿について様式は問いません」←このように記載されています!
  • 今やるべきこと
    1.まずは前年の確定申告書の控の確認と昨年の月次の売上の管理帳簿の用意。
    2.直近の売上の集計と月次売上帳簿の作成。
    帳簿は形式問わずとなっています!
    台帳や集計表のレベルでも問題ないそうです。手続きは簡単ですので、ぜひご自分で手続きを行いましょう!!

給付金を使って経済を支える

この給付金は、世の中にお金を行き渡らせて経済を支えることが経済産業の目的だと思います。該当する事業者の方はしっかり申請してぜひ給付金を受け取ってください。

そのうえで、お財布にしまってしまうのではなく、自分のビジネスや他者のビジネスのためにバンバン使って世の中にお金を循環させていきましょう。コロナウイルスに負けないよう、事業者の皆さんで経済を支えていきましょう。詳細は下記の動画やリンクをご確認ください。