
多くの従業員や求職者は、福利厚生制度をかなり気にしています。それは、自分のことを本当に大切に思ってくれる会社で、不測の事態が起きても安心できる環境で働きたいと思っているからです。経営者の方が思っている以上に、雇用される側の方は、企業の福利厚生制度について調べています。そのため、どのような福利厚生制度を準備しておくかは、企業経営の重要なポイントになっています。
求職者・従業員が気にする福利厚生
企業経営者様、人事部採用担当者様は人材確保にご苦労をされていると思われます。企業に入ろうとする人がまず見るのは、御社の福利厚生制度です。御社の福利厚生制度が「社会保険完備」等、一般的なものでしたら、求職者にとって魅力的には映らないでしょう。たとえ給与面の条件が良くても他の会社にいかれてしまいます。
求職者は、自分にとってメリットのある制度、または「会社が従業員を大切にしている」という姿勢が感じ取れる福利厚生を重視しています。この2つを求職者に伝えることができる福利厚生制度の一つとして団体長期障害所得補償制度(GLTD)があります。
アメリカでは一般的に導入されている所得補償
団体長期障害所得補償制度(GLTD)は、アメリカの企業ではほとんどの企業が採用している福利厚生制度です。しかし、残念ながら日本においては大企業や中堅企業の一部でしか、まだ採用されていません。そこで、いま、この制度を導入すると人材採用において御社の優位性が増すということになります。
働けなくなったときに備える
団体長期障害保障制度は、どんな制度かを簡単に言うと健康保険の傷病手当の延長制度というイメージです。病気かケガで従業員の方が長期間働けなくなった場合の収入減少に備えることができます。
一般的に会社員の方が働けなくなった場合、収入を得る段階として下記3つの期間に分かれてきます。
①有給休暇や会社独自の補償を受けられる期間
②健康保険の傷病手当金を受給できる期間(色んな条件ありますが最長1年6ヶ月)
③障害年金を受給する期間(認定された場合)

しかし、これらには2つの注意点があります。1つは「期限が決まっている」という点です。短期間の就業不能であれば、①有給や会社の補償、②傷病手当金で対応できますが、長期の就業不能には対応できません。2つ目は「収入が減る」ことです。②傷病手当金③障害年金は、今までの収入を満額受け取れるものではありません。
こうした、「病気やケガで働けなくなること」は多くの従業員にとって重大な問題です。この問題に備えられるのが「団体長期障害所得補償制度(GLTD)」という制度です。
この制度は個人が個別に入る機会はなく会社独自の福利厚生制度となります。そのため、他社との差別戦略となり、人材採用の時に福利厚生制度の欄に「団体長期障害保障制度あり」と書くことが出来て、従業員を大切にしている会社だとアピールすることが出来ます。
※あいおいニッセイ同和損保が、わかりやすい動画を作成しています。ぜひご覧ください。
まとめ
人材確保が困難な薬剤師の採用の世界では、いまや団体長期障害保障制度がない会社は見向きもされない状態になっていて、この福利厚生制度が薬品業界においては標準的なものとなっています。
2020年の新型コロナウイルスにより、休業や補償など働く制度や環境といったことに人々の意識が向いてきました。今後他の業界でも会社の福利厚生として普及していくでしょう。
「人材採用」「働き方改革」「健康経営」に福利厚生プラン団体長期障害所得補償制度(GLTD)は有効に活用できます。詳しい内容を知りたい方はノバリ株式会社までお問い合わせください。