
新型コロナウイルスが世界を席巻して私たちの生活を激変させています。2020年2月1日に感染症法の「指定感染症」に指定されました。新型コロナウイルスと損害保険について、まとめてみました。
病気に備える保険は対応できる可能性がある
新型コロナウイルスは、保険的に見れば通常の病気とみなします。そのため病気を補償する保険に加入している場合は、対応できる可能性があります。生命保険会社で加入した医療保険等も同じ扱いで大丈夫です。
損害保険で病気に備えられる内容にできる商品としては「団体総合生活補償保険」「学生・こども総合保険」等があります。また、「所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険」という病気やケガで働けなくなったときに備える保険もあります。「海外旅行保険」も条件によっては対応できる可能性があります。上記のような保険に加入されている方は、一度代理店や保険会社に確認してみてください。
企業活動に対して対応できる可能性がある保険
イベントの中止
多くのイベントが新型コロナウイルスにより中止されています。損害保険の分野では「興行中止保険」というイベントが中止になった時の様々な費用に備える保険があります。
しかし、残念な事に感染症の流行によるイベントの中止は一般的には対象にならないことが多いです。保険業界としては今後の大きな課題だと思います。
休業などによる利益の減少
また、損害保険では自然災害により休業をしたり、食中毒や特定感染症により休業をした場合に営業を継続する費用や失った利益に備える「企業費用・利益総合保険」等があります。しかし、新型コロナウイルスが原因の場合は基本的には対象に含まれません。
「生産物賠償責任保険」「旅館賠償責任保険」「店舗賠償責任保険」は食中毒・特定感染症により利益が減少した場合に備える内容になっているケースがあります。その場合、新型コロナウイルスは「指定感染症」なので、新型コロナウイルスが自分のお店で発症して休業をした場合は、一部カバーできる可能性があります。加入している代理店や保険会社に確認してください。(当然ですが、単なる自粛要請で売上が下がった分をカバーする保険ではありません)
業務中の感染
労働者を守る「業務災害補償保険」や「労災総合保険」では業務中に新型コロナウイルスに罹患して労災認定された場合は対応できる可能性があります。
まとめ
以上、新型コロナウイルスに関する損害保険について書いてきました。まとめると、体に関する病気やケガに備える商品では普通の病気と同じ扱いになる可能性がありますが、企業の活動分野に関する補償については対象外になることが多い傾向があります。
今回ご紹介した商品の名称や内容は各保険会社によって異なります。気になる場合は現在の取引のある代理店などにご確認いただくと良いと思います。
それにしても、一刻も早くコロナ禍が収束して平穏な日常生活を取り戻すことを祈るばかりです。