損害保険で対応出来ない労働問題リスク

労働者の権利意識の向上、過労死・過労自殺の増加、会社を訴える事への抵抗感の低下等、労働問題に対して、経営者が会社を守るための損害保険に対する関心が高まっています。

労働関連の法律が変わるごとに、損害保険会社も労働問題に対する損害保険の補償内容を変化させてきました。

しかし、損害保険は、あらゆる労働問題に対して補償出来るわけではありません。そこで、損害保険と労働問題について改めて解説させて頂きます。

5つの労働問題と損害保険

主な労働問題は次の5つのカテゴリーに分けられると考えられます。

代表的な労働問題

1:労災業務中のケガ・死亡
過労死・過労自殺
2:解雇をめぐる労働問題退職勧奨(退職強要)
不当解雇
派遣切り
非正規労働者(アルバイト・パート・契約社員)の雇止め
3:労働環境(職場環境)をめぐる労働問題労働者のハラスメントトラブル
パワハラ・セクハラ・会社でのいじめ
4:賃金・手当てをめぐる労働問題未払い賃金
未払い残業代(時間外労働・休日労働の賃金)
サービス残業
未払い退職金
5:労働条件をめぐる労働問題内定の取り消し
試用期間終了後の本採用拒否
労働条件の不利益な変更(賃金が減額の場合等)
人事異動(配置転換・出向・転籍)

これら5つのカテゴリー別に、損害保険で対応するとしたら、下記のような商品をご案内することが一般的です。

労働問題と損害保険

1:労災使用者賠償責任保険
2:解雇をめぐる労働問題
3:労働環境(職場環境)をめぐる労働問題
雇用慣行賠償責任保険
4:賃金・手当てをめぐる労働問題
5:労働条件をめぐる労働問題
対応できる損害保険なし

まとめ

実際の、労使間のトラブルでは、未払い残業代等の賃金・手当に関するものが、裁判例を含めても多いと感じます。

当社においても、保険加入をして頂いている経営者様から4、5のトラブルについて「折角保険加入しているのに何故対応できないのか」とお叱りを受けることがありますが、これが損害保険の限界です。

4、5については、労使間でトラブルにならないように、弁護士さんや社会保険労務士さんと日頃から相談して、「就業規則」や「賃金規定」等の整備を行っていく必要があると感じます。

1~3について、対応できる損害保険について詳しくしく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。