皆さん、こんにちは。本日は毎月第四月曜日の朝会で実施しているコンプライアンス研修でした。今回のコンプライアンス研修は、①保険業法第300条(禁止行為)②顧客説明・情報提供の遵守(契約締結前交付資料と説明)③契約管理と契約後保全④対応証跡の必要性について学びました。
保険業法第300条(禁止行為)では、保険業法第300条と保険業法施行規則第234条が保険販売に関して禁止の行為であることを確認。また、保険業法第294条は、代理店に対しての義務であることも再確認しました。
顧客説明・情報提供の遵守(契約締結前交付資料と説明)では、虚偽の説明・保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項不説明,告知・診査に関する禁止行為,不適正な乗換募集,特別の利益の提供,誤解されるおそれのある比較,断定的な予想配当等の表示・説明,威迫・業務上の地位の不当利用,誹謗・中傷,保険種類・生命保険会社の誤認を招く行為,無登録募集,情報提供義務などを具体的に復習しました。
契約管理と契約後保全では、新しいツールであるサイボウズofficeカスタムアプリ導入について学びました。こちらのアプリは保全業務に関するスケジュールの登録や部署内での保全業務進捗の共有・進捗管理を行います。現在、マニュアル作成を検討しているところです。
対応証跡の必要性では、保険業法改正によって定義された3つの義務(情報提供義務・意向把握義務・体制整備義務)を確認。意向把握・比較推奨の対応履歴は必ず全て記録されていなければなりませんし、募集管理者がいつでも確認・点検出来る媒体(状態)でなければなりません。 今月は保険業法でも、最も重要なところでしたので、何度も繰り返して覚える必要がありそうです。来週からノバリ全社テスト2024年第2回が始まりますので、従業員一同頑張りたいと思います。