2023年8月のコンプライアンス研修

皆さん、こんにちは。本日は毎月第四月曜日の朝会で実施しているコンプライアンス研修でした。今回のコンプライアンス研修は、①代理店監査に係る保険代理店業務徹底事項や注意事項について②第307条第1項(保険募集に関し著しく不適当な行為)③顧客説明・情報提供の遵守について④高齢者募集・障害者差別解消法についてを学びました。

代理店監査に係る保険代理店業務徹底事項や注意事項については、1.保険募集人の体制整備義務全般2.比較推奨販売(比較説明・推奨販売)3.商号等の使用許諾4.保険募集人指導事業(フランチャイズ事業等)5.意向の把握・確認義務6.禁止行為7.不祥事件関連8.その他顧客サポート・苦情等対応関連などを項目ごとに確認。項目のチェックは100個程ありました。

第307条第1項(保険募集に関し著しく不適当な行為)は、虚偽の説明・保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要事項不説明,告知・診査に関する禁止行為,不適正な乗換募集,特別利益の提供,無断契約・名義借契約・架空契約,了解不十分契約,無面接募集,代筆・代印,保険料等の取扱い(費消・流用、保険料不適切受領等)などの内容を再度徹底して理解を深めました。

顧客説明・情報提供の遵守については、お客さまに対する権限明示,契約の選択,適合性の原則,お客さま意向の把握・確認,お客さまへの情報提供,契約の成立時期と責任開始について,クーリング・オフ制度(契約撤回請求権)などの内容をあらためて確認。

高齢者募集・障害者差別解消法については、ノバリ株式会社内でルールを決めております。例えば、高齢者の基準としては基本70歳以上のお客さまとしています。また、高齢者募集における対応内容として、保険募集時に親族の同席を求める方法,保険募集時に複数の保険募集人による保険募集を行う方法,会話内容等の証跡管理などのルールを実践出来ているか確かめました。

管理部とコンプライアンス委員会が中心となり、毎月研修をまとめていますが、従業員の業務品質を高めるためには、必要不可欠な内容になっています。

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