2026年9月のコンプライアンス研修

皆さん、こんにちは。本日は毎月第四月曜日の朝会で実施しているコンプライアンス研修でした。今回のコンプライアンス研修は、主に①共同募集・代理店分担の適切性確認②特別利益の提供の禁止③募集関連行為従事者の適切な管理④団体、集団扱・団体契約の管理体制⑤保険業法300条再確認について学びました。

共同募集・代理店分担の適切性確認では、基本ルールである代理店間分担の説明,幹事代理店・非幹事代理店,代理店事務の分担,代理店分担割合,代理店間分担時の個人情報取扱の留意点,乗合代理店における留意点などを確認しました。

特別利益の提供の禁止では、保険料の割引・割戻し,物品の購入・役務の提供その他の取引,その他特別利益の提供、また留意点として募集関連行為従事者による契約見込み客等への物品・サービスの提供,損害保険代理業の他に行っている業務における物品・サービス,保険契約上の規定外適用,代理店における募集人の本人契約等への報酬支払いなどを再確認。

募集関連行為従事者の適切な管理では、具体的な対応としてPlan:自店で行っている募集プロセスDo:募集関連行為についての実態の確認・把握Check:募集関連行為従事者が不適切な行為を行っていないかの管理Act:募集関連行為従事者との適正な関係の構築・維持の説明がありました。

団体、集団扱・団体契約の管理体制では、団体の適格性の管理,被保険者の範囲の確認(混入の防止),被保険者数の確認,子会社・関連会社等の包含の管理,情報提供や意向把握・意向確認の解説がありました。

保険業法300条再確認では、特別利益の提供と契約内容の違法な比較行為を重点的に復習しました。契約者等が営む住宅販売業の見込み顧客をフィーを得て紹介する行為であったり、保障・補償内容を意図的に不正確に比較する・一部の条件だけを抜き出して有利に見せる比較など典型例を学びました。

当社ではコンプライアンス・マニュアルを社員ごとに所持していること、営業所ごとの備え付けを義務としています。繰り返し学習する姿勢が、ノバリウェイにも繋がりと思います。

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