
皆さん、こんにちは。本日は毎月第四月曜日の朝会で実施しているコンプライアンス研修でした。今回のコンプライアンス研修は、主に①募集関連行為②共同募集③保険業法300条について学びました。
募集関連行為では、募集コンプライアンスガイド2026年4月版(日本損害保険協会)を参考資料としました。営業所でやるべきことは、1.募集関連行為に該当する取引先がないか定期的に調査する2.募集関連行為に該当する可能性がある取引先がある場合は、その実態を把握する。その結果、該当するかどうか迷う場合は本社に相談する3.募集関連行為に該当する場合は、適切な対応を行うなどです。具体的な管理としては、提携先企業と業務提携契約書を取り交わしたり、また定期的に研修を行ったり、個人情報の提供にあたっては紹介同意書を活用することが必要不可欠になります。
共同募集では、当社のコンプライアンス・マニュアルを参照資料としました。営業所でやるべきことは、1.現在、共同募集に該当する行為がないか調査する2.共同募集がある場合、契約書または覚書があるか点検するとともに、契約書等に従って行われているか実態をチェックする3.共同募集が不適正な場合は、本社にも相談のうえ改善するなどです。ポイントとしては、契約書や覚書を交わし業務範囲を定める,定められた業務範囲に基づいて募集を行う,募集時には顧客に対し共同募集であることを説明する,定められた業務範囲を逸脱していないか、または名目的になっていないか定期的にチェックすることが必須です。
保険業法300条では、保険販売で禁止されている保険業法300条と保険業法施行規則第234条を復習しました。併せて、保険募集に関し著しく不適当な行為である保険業法307条と代理店に対する義務である保険業法第294条も再確認しました。
保険業法の重要なところは、当社のコンプライアンス・マニュアルにも記載されていますので、定期的に読んで覚える必要があると感じた次第です。

