2016年5月29日に保険業法が改正され、新たに意向把握義務、情報提供義務、体制整備義務が保険代理店に課せられることとなりました。
2017年5月30日には個人情報保護法の改正もあり、個人情報の定義拡大、そして企業としての情報管理の義務が追加されています。また金融庁指針では、フィデューシャリー・デューティーに基づき、保険代理店へも顧客本位の業務運営に関する方針の策定が求められています。このような外部環境をプラスに捉え、よりコンプライアンス体制を盤石にし、お客様からの信頼を勝ち得ていくべく、コンプライアンスへの各種取り組みを行っております。
当社ではコンプライアンス室および改正保険業法のために設置された保険募集委員会が中心となって態勢整備を進め、保険代理店としてのPDCAを回しています。
当社は監査体制を保有していないため、それに代わるコンプライアンス点検を年1回実施し、内部監査に近い機能を持たせております。
2018年度のコンプライアンス点検のテーマとしては、2017年度から続き「体制整備義務」を取り上げ、体制整備義務を構成する下記3要素に照準を置き、点検活動/指導を行いました。
2018年度のコンプライアンス点検結果を踏まえ、社内募集ルールの改定、各部署による定期的な点検機会の創出等、コンプライアンス室による態勢整備を進めてまいります。また引き続き、2019年度のコンプライアンス点検のテーマ・実施内容の計画を進めてまいります。
保険募集委員会は、当社コンプライアンス室の下位組織として運営しており、要留意案件抽出の仕組みの構築と検証、各出先・部署のチェック態勢の構築、募集実態のヒアリングと実態調査を行っております。
2018年度はこれらの活動を、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応に結び付け、「お客さま本位の業務運営方針」を策定、公表しました。
2019年度は「お客さま本位の業務運営方針」で定めた5つの方針に対する具体的な取り組みの実践のため活動してまいります。
「お客さま本位の業務運営方針を実践するための取り組み」の公表、そして設定された各KPI(Performance Indicator=重要業績評価指標)の達成と公表に向け、活動を進めてまいります。
保険業法施行規則236条の2および保険業法第304条により、大規模代理店に対しては、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヵ月以内にこれを内閣総理大臣に提出しなければなりません。当社でも今後の体制整備の一環として、大規模代理店に向けての準備を行うべく、態勢整備に取り組んでまいります。
より一層強力なガバナンス態勢を構築し、日々お客さまと向き合い、法令に則った円滑な保険募集活動が行えるよう、コンプライアンス体制を機能してまいります。
ノバリ株式会社 コンプライアンス室長
最終更新日:2019年2月1日